高額医療を受ける方法について

もしも突然、家族が入院という事になったら、いろいろな不安が募ることでしょう。
どのような治療や手術をし、治療費がいくらぐらいかかるのかは、予め病院で調べておきたい事ですね。
入院費用が高額になりそうな場合は、高額医療制度を利用しましょう。

高額医療を受けるには、二通りの方法があります。
まず一つは、病院に治療費を支払った後、健康保険組合に高額医療申請をして高額医療費にあたる分を還付してもらう方法です。
ただしこの場合、気をつけないといけないのは、治療費を支払わないと還付されないという点です。
還付されるのは、申請してから約3〜4ヶ月かかります。

治療費が何十万、何百万単位になるようならば、もう一つの方法で、高額医療を受けるのが良いでしょう。
これを、健康保険限度額適用認定申請といい、以下のような方法で還付を受けることができます。
 1.健康保険組合に認定証の申請を行い、認定証を発行してもらいます。
 2.認定証を病院に提示します。
  これによって、患者が病院へ支払う医療費は、限度額の治療費となります。
 3.高額医療費にあたる分は、保険組合から直接、病院へ支払われます。
この方法は、2007年4月から確定された制度で、このおかげで一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。
ただし、入院が決まった時点で、申請をしなくてはいけませんので、注意しましょう。

高額医療が受けられるのは、健康保険組合に加入している本人や家族が対象です。
私達が安心して医療を受けられるように確立された健康保険制度に、このような仕組みがある事を、ご存じない方もいらっしゃるようです。
安心して治療が受けられるように、知っておくと便利ですね。

医療費の制度について

医療費の増加傾向が問題になっている現代社会ですが、医療費の負担を軽くする制度があるのをご存知ですか?

一番、馴染みが深いのは、医療保険制度でしょう。
国民健康保険や社会健康保険に加入していれば、70歳未満の一般人で3割負担で済むという制度です。
病院にかかる時に、保険証を提示するのは、これらに基づいて病院が請求を行うためです。

さらには、医療費助成制度というものもあります。
乳幼児医療費助成制度・子ども医療費助成制度・老人医療費助成制度などがよく知られているのではないでしょうか。
例えば、子ども医療費助成制度の場合、お子さんが病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまですが、中学生のお子さんでも、助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
もちろん、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していないと適用されません。

他にもさまざまな制度がありますが、高額医療という制度はあまり知られていないようです。
正確には、高額療養費制度と言います。
高額医療を簡単に言うと、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合、保険組合から超えた分を払い戻してくれるという制度です。
これは、70歳未満と70歳以上でも基準が異なりますし、個々の収入によっても助成される金額が異なります。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、この高額医療の制度を利用する事をお勧めします。

高齢者の外来にかかる高額医療について

医療保険の仕組みは、本当に複雑ですね。
何も知らずに受け身体制でいると、どんどん高くなる医療費に不安が増えるばかりか、損をする事にもなりかねません。
少しでも、知識を蓄えておくことが必要なのではないでしょうか?

2008年4月から老人保健制度が変わります。
一般の人で、70歳から74歳の人は、1割負担から2割負担へ変更になるそうです。
年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなります。
病院に支払う医療費が高くなると、負担も大きくなってしまいます。
万が一、入院などになって高額な医療費が必要になった場合は不安も大きくなりますね。
このような時のためにある制度が、高額医療です。

高額医療は、入院のみならず外来にも適用されます。
また、夫婦など同一世帯を合算して計算することもできます。
高額医療は、限度額が決まっていますから、限度額を超えていないと請求することはできません。

どのようなものか、高齢者の方の場合で見てみましょう。
例えば、70歳以上の夫婦が1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払ったとします。
一人20000円ずつ支払ったとしましょう。
この夫婦を一般所得者とした場合、一人あたりの限度額は12000円です。
ですから、一人あたり20000円−12000円=8000円が高額医療費となります。
この場合、夫婦2人とも20000円支払っていますから、高額医療費は8000円×2人=16000円が支給されることになります。

この限度額は、収入によってさらには、外来と入院でも金額が違ってきます。
また、自分で申請しないと支給されないので、知っておくと便利ですね。
高額医療を申請したい場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関です。
国民健康保険の方は市町村役場へ、社会保険の場合は社会保険事務所で、手続きをして下さいね。

高額医療が支給されるには

高額医療は老人にのみ適用されるわけではありません。
健康保険組合に加入していれば、誰でも受けることが出来るものです。

では、高額医療はどのような場合に支給されるのでしょうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合に、その超えた分が支給されます。
ただし、気をつけなくてはいけないのが1ヶ月以内という期間です。
1ヶ月といっても、月をまたいではいけません。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされます。

また、限度額も所得によって、3段階にわかれています。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階です。

また、計算する時の注意事項もいくつかあります。
仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、それらを合算して高額医療を請求することができます。
また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上あった場合も、請求することができます。
さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算など、規定はいくつかありますから、注意しましょう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、負担金には入りません。

入院ともなれば、負担する医療費も小額では済まないことが多いでしょう。
病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ずいらっしゃいます。
高額医療についても、分かりやすく説明してくれるはずです。
適用されるかどうか知りたい場合は、病院に行かれた際に相談されてはいかがでしょう。

高額医療と医療費控除の違いについて

病院で働いていると、たまに患者さんから高額医療についての質問を受けます。
「1年間の領収書の合計が10万以上あれば、市役所に持っていけばいいのよね?」との内容ですが、どうやら高額医療と医療費控除を勘違いされている方が多いようです。

高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ申請するものです。
保険証に記載してある保険者が管轄となります。
ですから、国民健康保険の方は市町村の役所へ、社会健康保険の方は保険者となっている会社か社会保険事務所へ・・という事になります。
また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算しなくてはいけません。
さらには、保険適用外の費用は含まれませんから、注意しましょう。

医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものです。
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に、申告することができます。
1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出します。
医療費控除の場合は、保険適用外のものも含まれますし、交通費も含まれます。
ただし、気をつけないといけないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということです。
ですから、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算になります。

実際に勘違いしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いと思っていたようです。
もちろん、2年以内であれば申請は出来ますが、申請先が違うため、訳が分からなくなってしまうようです。
医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されるものと覚えておきましょう。

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